勤続1年は 同じ派遣会社に所属して産休と合わせて契約期間継続1年間ということ ですここが本当に一番大事 ここが本当に一番大事 せっかくのおめでたい妊娠なので. また1年未満については社会保険料の免除については事業所の判断に基づくと言う事でよろしいでしょうか 投稿日20210902 0819 IDQA-0107131.
つまり 産前休暇前の状態で雇用1年未満 だったとしても 産前休暇中 に 雇用が1年以上 になった場合は会社はその 育児休暇の申請を取り消すことが出来ない のです.
. 産休前に同じ職場で働いている期間が1年未満 1年以内に雇用関係が終了する予定である 育児休業給付金についても企業に所属し雇用保険に加入していることが前提となるた.
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